弁理士試験-特許料を猶予した場合の最大期間

特許料を猶予した場合の最大期間
特許料を猶予した場合の最大期間について – ゴリゴリ
2017/08/24 (Thu) 05:39:32
特許料を猶予した場合
・延長(108条③or 4条)と救済規定(108④)と追納(112条)と回復(112条の2)の適用は受けられるのでしょうか?
・それが可能である場合、特許査定謄本送達日から最大どれぐらいまで支払期間を延期することができるのでしょうか?
ご教示お願いいたします。
Re: 特許料を猶予した場合の最大期間について – 管理人
2017/08/30 (Wed) 14:35:46
適用は受けられますが、救済規定(特108条4項)は、特許査定から30日の期間の経過後6月以内の制限があるので適用されないでしょうね。
そうすると、査定から30日(特108条1項)+職権などの延長30日(特4条又は特108条3項)+猶予期間10年(特109条)+追納期間6月(特112条)+正当理由追納期間1年(特112条の2)で、最長で11年6月60日でしょうか。
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なお、直近の本室更新は「H29年短答試験著不問10」です。

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