弁理士試験-部分意匠の侵害

部分意匠の侵害
23条か26条か? – 初心者
2012/10/16 (Tue) 22:26:03
何度も申し訳ありません。先願権利者甲が物品が「自転車」のハンドルの部分意匠の権利者で、後願権利者乙がハンドルの部品の権利者である。乙が自転車を販売している場合、乙はどのような理由で甲の権利侵害となるのでしょうか。私は①4要件から部分意匠のハンドルと自転車が類似するの場合、乙は23条の侵害。または②4要件から甲のハンドルの部分意匠と同一または類似意匠を乙の実施する自転車がそっくりそのまま取り入れているため利用関係から侵害となる場合の2つがあると思うのですが、論文の場合、どちらの理由でも侵害とするのでしょうか。若しくは①か②のどちらかになると論述すべきなのでしょうか。
Re: 23条か26条か? – 管理人
2012/10/17 (Wed) 12:33:05
①4要件から部分意匠のハンドルと自転車が類似する(又は同一)だから侵害、が基本だと思います。
そして、①で非類似の場合は、そっくりそのまま取り入れていることを前提として、②になります。
論文では場合分けをして両論併記ですかね。
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