弁理士試験-関連意匠の意義

関連意匠の意義
関連意匠について – Lets’Go!
2017/09/07 (Thu) 23:29:14
意匠法では、23条で類似範囲まで権利行使を認めています。この点から考えると、10条で関連意匠を取る意味が希薄ではないかと考えますが、これは、類似範囲の拡張ができる点がポイントなのでしょうか?
関連意匠の類似範囲には、本意匠と類似とは言えない範囲があると仮定した場合の話ですが。
Re: 関連意匠について – 管理人
2017/09/11 (Mon) 12:19:42
類似範囲の拡張というよりも、バリエーションの意匠群のすべてを権利化する要請があるということだと思います。
また、権利に漏れがあると、将来的にバリエーション全体の実施権を許諾する際に、漏れた意匠については実施料が得られない可能性もあります。
Re: 関連意匠について – Lets’Go!
2017/09/11 (Mon) 23:30:37
ご回答ありがとうございました。「単なる類似範囲の権利行使でどうにかなる問題ではなく、しっかり、関連意匠としての存在意義がある」問題と理解しました。
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