特許出願非公開制度(経済安全保障推進法の第五章)は、弁理士試験の出題範囲に含まれない

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弁理士試験 独学 チワワ

いわゆる特許出願非公開制度は、令和6年5月1日に施行されます。そして、短答試験の試験日は、令和6年5月19日です。そのため、特許出願非公開制度が出題範囲に含まれるかどうかが気になるところでした。この点、出題範囲に含まれないという情報をXにて見かけましたので共有します。結論としても、出題範囲に含まれないという理解でよいと思います。

らっく (@sakusakurakku) on X
たまたま出願非公開制度について調べてたら、明確に弁理士試験対象外との記載あり。国会でこんな答弁するのね。

情報の根拠

第211回国会での「弁理士試験の出題範囲に関する質問主意書」では、特許出願非公開制度(経済安全保障推進法の第五章)が弁理士試験の出題範囲に含むべきか否かが質問されています。そして、この質問に対する「答弁書」では、『「経済安全保障推進法の第五章を弁理士試験の出題範囲に含むべき」とは考えていない。』と回答されています。したがって、出題範囲に含まれないと考えられます。

なお、理由としては、弁理士試験では、特許、実用新案、意匠及び商標(以下「工業所有権」という。)に関する法令及び条約等が試験されるところ、「経済安全保障推進法」のような、工業所有権に関する法令等の規定の特例を設ける法令は、工業所有権に関する法令に含まれないからということです。理由からしても納得できるので、出題範囲ではないと考えてよいでしょう。

補足

なお、質問主意書にある「特許庁長官は、特許出願の日から一年六月を経過したときは、特許掲載公報の発行をしたものを除き、その特許出願について出願公開をしなければならない。」という問題が出題された場合ですが、原則的には正しい(〇)となります。

ただし、出願公開の請求があったときには、既に出願公開されていますので出願公開されません。また、出願公開前に取下、放棄、却下、拒絶査定の確定がされた出願は、出願公開されません。というわけで、例外を考慮すれば誤り(×)となります。

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