弁理士試験-専用実施権の設定

専用実施権の設定
共有について – カズ
2010/01/17 (Sun) 04:03:04
特許権者が専用実施権を設定したとき、この特許権は共有に係る特許権になるのでしょうか?
Re: 共有について – 管理人
2010/01/17 (Sun) 22:14:00
特許権と専用実施権は別の権利です。
そのため、特許権者と、専用実施権者とはそれぞれ独立して存在し、特許権が共有になるというわけでははありません。
【関連記事】
「専用実施権と質権」

なお、本日の本室更新は「商標法28条の2」です。
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