弁理士試験-特175条について

特175条について
特許法175条について – BOND
2012/11/22 (Thu) 14:15:51
175条によると「審決確定後再審請求登録前に善意に輸入・・・・」という規定になっています。一方、青本の解説によると、「善意」についての解説で、「再審請求登録前と時点を限ったのは、再審請求後は予告登録がされるため、それ以後の実施は悪意とみなしても過酷ではない」と記されています。しかし
この解説は、再審請求登録後は悪意であることの説明であり
審決確定後再審請求登録前の善意、悪意については全く解説されていないように思うのですが・・・・
Re: 特許法175条について – 太陽王
2012/11/23 (Fri) 23:08:21
こちらも初学者なりの見解です。
審決確定後再審請求登録前
=> 善意に限りセーフ、悪意ならアウト
審決確定後再審請求登録後
=> いくら善意と言い張ってもアウト
ということだと思いますが、
ご質問の趣旨はこういうことではないですか??
Re: 特許法175条について – 管理人
2012/11/27 (Tue) 18:44:58
太陽王さん
回答へのご協力ありがとうございます。
さて、ご質問の件ですが、審決確定後再審請求登録前の善意、悪意が何かということかと思います。
私見ですが、再審によって回復すること、特許権の設定の登録がされること、又は存続期間を延長した旨の登録がされること、を知っていることが悪意であると思われます。
逆に、知らないことが善意ということでしょう。
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