弁理士試験-商法権の分割

商法権の分割
商法権の分割 – 青本PDF
2012/11/24 (Sat) 16:23:38
お世話になります。
某問題において、指定商品「運動用具」を「スキー用具」と「テニス用具」に分割移転することができる(24条の2)との記載があるのですが、指定商品は「運動用具」1つなのに、その中の一部をこのように分割移転することは可能なのでしょうか?
以上よろしくお願いします。
Re: 商法権の分割 – HYOUEI2013
2012/11/25 (Sun) 10:28:15
指定商品は、施行規則別表28類を参照すると、ジャンルの大項目、中項目、小項目と階層的に規定されていますので。中位の運動用具を指定しているときは、小項目すべてを含むと解釈できるため、分割が可能となるのではないでしょうか?要は、特許請求の範囲が上位概念から下位概念に補正するような感じと解釈しています。
Re: 商法権の分割 – 管理人
2012/11/27 (Tue) 19:05:34
HYOUEI2013さん
回答へのご協力ありがとうございます。
さて、指定商標の単位は、指定方法にかかわらず施行規則による細分類の商品を一単位として数えます。
そのため、包括表示の場合は、その包括表示に含まれる個々の指定商品(役務)ごとに出願を分割できます。
商24条の2の商標権の分割についても同様であるということだと思います。
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