弁理士試験-意3条の2と特29条の2

意3条の2と特29条の2
意3条の2、特29条の2 – Lets’Go!
2017/04/27 (Thu) 17:47:49
「意3条の2の「一部」は、「全体」は含まない。全体に関しては、意9条1項で処理される」
「意匠に特29条の2のような規定がないのは、意匠では、何らかの権利が認められる範囲が「意匠」そのもので1種類で、特許のように「特許請求の範囲」「明細書、図面」と2種類ではないので、9条2項の先後願で処理すればよく、特29条の2のような問題としてあえて「準公知」的な権利を認めるとすると、意3条の2の処理となる」
というような理解でよいでしょうか?
(特29条の2と意3条の2の理解を統一的に行う視点での質問です)
Re: 意3条の2、特29条の2 – 管理人
2017/05/01 (Mon) 15:00:21
質問の意味が分かりませんが、展開図、断面図、切断部端面図、拡大図、斜視図その他必要な図、部分意匠におけるその他の部分を含む物品全体の形態を表している一組の図面、組物の意匠における構成物品のそれぞれの一組の図面、構成物品と同時に使用されるものの一組の図面、あるいは構成物品を組み合わせた状態の一組の図面も、意3条の2の開示意匠の対象となります。
Re: 意3条の2、特29条の2 – Lets’Go!
2017/05/01 (Mon) 16:01:07
ご回答ありがとうございます。
特29条の2は、特許請求の範囲に記載がある「先願」そのものと同一の場合にも、適用がありますが、意3条の2の場合は、「それは、一部ではない。全体だ」で適用がないと理解します(数学における集合の概念とは違う点。数学では「a,b,cが全体集合ならば、a,b,cは部分集合の一つでもある」と理解したためです)
意匠は、何らかの権利を主張できる範囲・対象が一つですが、特許は、「特許請求の範囲」「明・請・図」と2種類ある点で差が出ていると考えます。
Re: 意3条の2、特29条の2 – 管理人
2017/05/02 (Tue) 12:16:07
何が正解とも言えませんが、私の理解では、意匠の一部が意匠の全体に類似しないという、意匠の特性に起因すると考えます。
一部であっても全体であっても「同一」と判断できる発明と、一部にすぎない場合には「非類似」となる意匠との違いです。
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「意3条の2と分割出願」
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なお、直近の本室更新は「H29年短答試験特実問01」です。

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