弁理士試験-関連意匠と専用実施権

関連意匠と専用実施権
意匠法について – BOND
2012/11/22 (Thu) 14:00:03
青本の意匠法27条の解説によると、「本意匠又はその関連意匠の意匠権についての専用実施権を設定する場合は、同一の者に対して同時にその本意匠に係る全ての関連意匠の意匠権について専用実施権又はその関連意匠に係る本意匠及びその他の関連意匠の意匠権についての専用実施権を設定し、
その設定された状態を維持すべきを規定したもの」と記されています。ここで、その他の関連意匠とは何を指すのでしょうか。
Re: 意匠法について – 太陽王
2012/11/23 (Fri) 23:05:42
初学者なりの見解です。
本意匠=A
関連意匠その1=B
関連意匠その2=C
としたときに、
「本意匠に係る全ての関連意匠の意匠権について専用実施権を設定し」
=> Aに専用実施権を設定しようとするときにはBとCも同時に
同一の者に専用実施権を設定しなければならない
「関連意匠に係る本意匠及びその他の関連意匠の意匠権についての専用実施権を設定」
=> Bに専用実施権を設定しようとするときにはAとCも同時に
同一の者に専用実施権を設定しなければならない
ということではないでしょうか!?
Re: 意匠法について – 管理人
2012/11/27 (Tue) 14:52:26
太陽王さん
回答へのご協力ありがとうございます。
さて、太陽王さんのおっしゃる通りですが、補足をすると、ここでの「その他の関連意匠」とは、専用実施権を設定しようと意図する関連意匠以外の関連意匠のことです。
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