先使用権の存在意義-弁理士試験

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特許法 独学 チワワ

先使用権について – 初心の者
2020/09/30 (Wed) 17:40:07
特許権Pについて、Aに先使用権が認められているとき、Pに関しての利害関係人Xは、Aの実施を引用例として、公然実施(特29①項2号)の無効理由に基づき特許権Pの無効審判を常に請求できるのでしょうか?
もし、そうであるとすると、先使用権の存在意義?が余り無いようにも思いますが、どうなのでしょうか?

ご教示のほど宜しくお願いいます。

Re: 先使用権について – 管理人
2020/10/06 (Tue) 16:24:12
そのような場合もありますが、先使用権があっても、公然実施ではなかったか、公然実施を証明できなかった場合には、無効審判を請求できても無効にはなりません。

そのため、無効にできないような場合には利用価値があります。
また、先使用権を認めさせることによって、特許権者と先使用権者とで寡占化できるという利用価値もあります。

Re: 先使用権について – 初心の者
2020/10/07 (Wed) 10:06:19
管理人 様
先使用権が認められれば、当然、公然実施に該当するものと思っていました。
いつもですが、ご回答有難うございました。

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コメント

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