職務発明取扱規程例第18条 (死亡時の取扱)

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以下に、職務発明取扱規程例を掲載するが、これは一例に過ぎず、特許法第35条に適合すること、及び現実の職務発明等を取り扱うために必要十分であることを保証するものではありません。実際に職務発明取扱規程を策定・改定するに際しては、弁理士等の専門家の見解を仰ぎ、企業毎に適した規程及び制度を策定して下さい。なお、本職務発明取扱規程例では、汎用性を高めるために細かい手続的規程は別途細則にて定めるという形式を採用しています。

第18条 (死亡時の取扱)

 従業者等が死亡した場合、会社は、当該従業者等の法定相続人のうち第一順位の相続人に対して第10条第1項各号に定める各報償金を支払うものとする。ただし、報償金の支払先又は連絡先が会社に通知されていないことにより支払い不能となった場合は、この限りではない。

2 第10条第1項各号に定める各報償金を受ける権利を有する従業者等は、死亡時の支払先及び連絡先を会社に通知しなければならない。

解説

・相続人の支払先及び連絡先については、事前に通知を受ける旨を定めても良い。

・従業者等があらかじめ定めた者に対して支払う旨を定めることも可能である。その場合は、報償金の支払先を決定・変更する時に、死亡後の支払先及び連絡先を通知するような制度を設ける必要がある。

例文

仲裁センター例:第14条 (退職者・死亡した従業者等に対する対価)
 第10条の規定による対価を受ける権利は、当該権利にかかわる従業者等が退職した後も存続する。
2 前項の権利を有する従業者等が死亡したときは、当該権利は、その相続人がこれを承継する。

発明協会例:第12条 (転退職または死亡したときの補償)
 第9条および第10条の補償金を受ける権利は、当該権利にかかわる発明者が転職し、または退職した後も存続する。

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