R2短答特実問9枝3-弁理士試験

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特許法 独学 チワワ

R2本試短答、特実9問3枝の解答 – Let’s Go!!
2020/10/20 (Tue) 15:40:00
3枝が正解である理由を教えてください。

後願である乙のB出願をした時には、
「出願Aと出願Bの出願人は同一ではないので、29条の2但し書きで拒絶される」
と考えてしまうと思いますが、
これが、拒絶とならない理由ですが、
「訊かれているのは、C出願なので、C出願の特許請求の範囲に記載された発明イの効果は、出願B時点で出願とみなされる(41条2項)」ために、
C出願時点には、特許を受ける権利の移転で乙に名義変更されているので、出願人同一のため、
出願Aが拒絶引例とならない。

と理解しますが、その理解でよいでしょうか?

よろしくお願いいたします。

Re: R2本試短答、特実9問3枝の解答 – 管理人
2020/10/21 (Wed) 11:56:58
C出願時点には、特許を受ける権利の移転で乙に名義変更されているので、出願人同一のため、出願Aが拒絶引例とならない(特29条の2の適用が無い)。
という理解でよいです。

Re: R2本試短答、特実9問3枝の解答 – Let’s Go!!
2020/10/21 (Wed) 13:11:32
ご回答ありがとうございました。
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コメント

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