担保、譲渡担保、質権について-弁理士試験

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特許法 独学 チワワ

担保、譲渡担保、質権 – ひでし
2020/10/26 (Mon) 12:33:33
WORD検索はしたのですが、どうもよく分かりません。宜しくお願いいたします。
①質権設定をした場合、質権ですから、お金を払わないとそのまま質権者が売れることになる。

②質権設定は殆ど移転や専用実施権の設定に近い。但し、特許権者は特許権を実施できる。正しいですか?

③担保、譲渡担保、質権の違い、特に譲渡担保と質権の関係が分からなくなってしまいました。譲渡担保の場合には、譲渡しているので、特許を実施するには通常実施権を許諾して貰わないといけないのでしょうか?譲渡なのですから移転登録はされて、別途譲渡担保契約がされているということでしょうか?

Re: 担保、譲渡担保、質権 – 管理人
2020/10/28 (Wed) 10:38:41
①質権設定をした場合、お金を払わないと(弁済されないと)そのまま質権者が質権を実行して、権利を売れることになります。

②質権者は、契約で別段の定をした場合を除き特許発明を実施できないので(特99条)、移転や専用実施権の設定とは明確に異なります。
なお、特許権者は特許権を実施できます。

③譲渡担保とは、財産権を一旦債権者に移転し、債務を弁済した時に返還するという担保制度のことです。
権利を移転する点において質権と異なります。

担保権者が形式的に権利者となり、担保権設定者と譲渡担保契約を締結します。
そして、担保権設定者は、担保権者からライセンス(実施権)を受け実施します。

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