職務発明取扱規程例第8条 (優先的協議)

以下に、職務発明取扱規程例を掲載するが、これは一例に過ぎず、特許法第35条に適合すること、及び現実の職務発明等を取り扱うために必要十分であることを保証するものではありません。実際に職務発明取扱規程を策定・改定するに際しては、弁理士等の専門家の見解を仰ぎ、企業毎に適した規程及び制度を策定して下さい。なお、本職務発明取扱規程例では、汎用性を高めるために細かい手続的規程は別途細則にて定めるという形式を採用しています。

第8条 (優先的協議)

会社は、届出に係る発明等が職務発明等に該当しないと認定した場合、当該発明等に係る特許等を受ける権利を取得するか否かについて、従業者等と優先的に協議できるものとする。

2 従業者等は、第1項に定める協議に応じなければならず、当該協議が終了するまでは第三者と協議をしてはならない。

解説

・業務発明については、従業者等に優先的協議義務を課すことができる。ただし、従業者等は、協議の上で譲渡を拒絶することもできる。また、第1項では自由発明と認定された場合も該当しうるが、積極的に除外する理由がない。ただし、自由発明の場合は、協議義務を定めても無効と解される。

参考集

・IP評価研究会作成「新職務発明制度への対応」 2005年5月30日 発行(例文中、仲裁センター例として引用)
・社団法人発明協会研究部編著「職務発明ハンドブック」2000年9月19日発行 (例文中、発明協会例として引用)
・ 特許庁作成「中小企業向け職務発明規程ひな形」2016年4月1日更新(例文中、特許庁例として引用)
・ 東京都知的財産総合センター作成「職務発明制度改正対応の手引」2016年9月作成( 例文中、総合センター例として引用 )

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