職務発明の対価、過払の場合は返還されない

職務発明の対価、過払の場合は返還されない
平成24年(ワ)第998号:平成26年4月22日判決言渡
本訴平成24年(ワ)第998号 賃金等請求事件
反訴平成24年(ワ)第8930号 貸金等請求事件
判例の照会ですが、基本的には未払い賃金などの請求事件です。
ただし、争点の一つとして、従業者に支払った職務発明対価(仮払金)の総額が職務発明の相当対価額を上回っているため差額の返還が主張されています。
この点、算定された相当対価額は既払額を下回っていたのですが、相当対価額が既払額を下回る場合に差額分を返還する旨の合意が成立していたとはいえないこと、及び使用者が従業者に対し、特許法35条5項によって算定される額を上回る職務発明対価を支払ったとしてもそれが不当利得とされるべき理由がないことを理由に、使用者からの返還請求は認められませんでした。
もっとも、合意があれば返還された可能性は残るので、『当然には返還されない』というところでしょうか。
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