弁理士試験-論文H11年特許第2問

論文H11年特許第2問
先使用権の事業の目的の範囲内について – 太陽王
2014/03/16 (Sun) 21:58:38
論文試験平成11年・特第2問について質問です。
(ネットでリンクされているところが見つからなかったので下記記載します)
1980年頃、甲航空会社は航空券の予約システムを開発し、その予約システムα80を運用し、毎年、システムをバージョン・アップしていた(バージョン・アップしたシステムをαxと表示する)。そのシステムβのプログラムは秘密管理がなされていた。乙はこの予約システムと同じシステムを自主開発し、1990年に特許出願し特許を取得した。1990年以降も、甲は予約システムの運用を続け、毎年システムをバージョン・アップしていた。また、1995年に甲は提携航空会社丙に、予約システムα95のプログラムを格納した媒体を有償で提供し、その後もバージョン・アップしたシステムαのプログラムを格納した媒体を提供していた。乙は甲に対し、予約システムの使用および丙へのプログラムの提供についての差止請求権訴訟を起こした。この事案で検討すべき特許法上の問題につき論ぜよ。
この問題の、プログラムを格納した媒体の提供ですが、私は乙出願時(1990年)に甲はプログラムの「有償提供」をしていなかったので、事業の目的の範囲内ではないと思いました。あらたにシステム開発業という副業を始めたというイメージです。
しかし、解答例(正林真之監修 論文過去問マスター)では、「完成行為が侵害の対象となりえない以上、未完成行為が侵害の対象となるのは不合理である」との理由で先使用権が認められるという結論が書いてありました。
事業の目的の範囲内ですが、青本解説では苛性ソーダ→製鉄事業は認めないという極端な例があるのですが、この問題の場合は丙が航空会社だから「事業の目的の範囲内で規模を拡大する」というロジックで先使用権が認められるということなのでしょうか。
解説のほど、よろしくお願いします。
Re: 先使用権の事業の目的の範囲内について – 初学者
2014/03/17 (Mon) 22:18:34
http://www.jpaa.or.jp/activity/publication/patent/patent-library/patent-lib/200710/jpaapatent200710_055-066.pdf
これの59ページには
「事業の目的」に関しては,事業分野のみならず,当該分野内における事業態様,特許権との関係でいえ
ば,実施態様(特許法 2 条 3 項参照)について変更が許されるのか,具体的には,先使用権者の実施がこの
うちの一つ(例えば使用)であるとき,他の実施態様(例えば製造)に変更できるかという点が問題となる。
この点,(a)実施態様の変更は許されないとする説(34)や,(b)製造活動を行っていた者については,その
後の販売,貸渡しなど商業的活動への転換を認め,逆は認めないとする説(製造→販売→使用という一連の
流れをみたときに,下流の過程の実施は認めるが,その逆は認めないという説)(35),又(c)使用と製造,
販売と製造の間の互換性は認めるが,使用と販売との間には互換性を認めないとする説(36)などがある。
とあります。
どうも論点なようで、認められるとしても認められないとしても正解ではないでしょうか。
筋が通ってればいいんだと思います。
Re: 先使用権の事業の目的の範囲内について – 管理人
2014/03/20 (Thu) 14:43:36
「完成行為が侵害の対象となりえない以上、未完成行為が侵害の対象となるのは不合理である」との記載は、バージョンアップする行為についての説明ではないでしょうか。
また、提携航空会社へのプログラムの有償提供が事業の目的の範囲内かどうかは、航空会社の事業目的に含まれるか否かで考えればよいと思いますので、どちらの結論であっても不正会とはならないと思います。
私ならば、事業目的に含まれないと考えますが、提携航空会社への有償提供であるので、範囲に含まれると解釈してもおかしいとは思いません。
Re: 先使用権の事業の目的の範囲内について – 太陽王
2014/03/20 (Thu) 23:16:36
管理人様、初学者様
ありがとうございます。
解答例ですが、バージョンアップは発明の範囲内の検討に使われています。媒体の提供行為の理由は確かに完成行為が~がとなっています。この解答、ちょっと心配ですかね。
とはいえ、媒体の提供行為のほうは事業の範囲内・範囲外のどちらでも取れそうですね。微妙な問題ですが、論文なので初学者さんもおっしゃるように筋が通った説明が書ければそれなりの点は付きそうと理解しました。
今後ともよろしくお願いします。
Re: 先使用権の事業の目的の範囲内について – 管理人
2014/03/24 (Mon) 12:02:02
であれば、予約システム(ハード+プログラム)に係る特許権に対して、プログラム(専用品)の販売が間接侵害となるかどうかという話だと思います。
つまり、予約システムについて先用権を有しているため、完成行為(直接侵害)が侵害の対象となりえない以上、未完成行為(間接侵害)が侵害の対象となるのは不合理であり、特許権の侵害とはならないという意味でしょう。
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