弁理士試験-論文試験での部分意匠を含む組物の書き方

組物の部分意匠? – 受験生A
2019/05/20 (Mon) 00:51:51

続けてもう一件お願いします。
最近意匠の審査基準が改訂され運用が始まったとのことで、調べてみたところ
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/design/shinsa_kijun/document/index/14.pdf
の72.1.2 組物の意匠に係る部分意匠 というのが目を引いたのですが、同時に、組物の意匠では部分意匠を依然否定していることとの関係で上手い理解が出来ませんでした。

そこで考えてみたのですが、
①部分意匠の欄を廃止した結果、底面図を欠く場合には(法律上ではなく)表現上部分意匠という言葉で表現した。
②持ち上げて使われないティーポットの底面図を欠く場合には(見えない部分は意匠ではないため)これ以外の面を権利の対象としており、従来通りの組物の意匠と同様に考えられ、法的性質としては依然部分意匠ではない。単に部分意匠欄廃止との関係でこうした表現となった。
との2案が思いつきました。

しかしながら、本当にこうしたように考えているのか説明が見当たらず、また、ティーポット事件というのも読んでみましたがこの問題について関係のある部分が分かりませんでした。
もし、この問題について事例問題で問われた場合には、2条1項かっこ書きと8条の関係上どのように整理して記載すべきなのでしょうか。
よろしくお願いします。

Re: 組物の部分意匠? – 管理人
2019/05/20 (Mon) 13:11:03

私が書くなら下のような感じです。
「意8条に規定する組物の意匠は、物品の部分を含まない(意2条1項カッコ書き)。
したがって、部分意匠を含む組物の意匠の意匠登録出願は、組物の意匠とは認められず意8条の規定により拒絶される。
しかし、出題に係る意匠では、願書及び図面等の記載を総合的に判断すれば、具体的な意匠の創作の内容を導き出すことができる。
よって、組物の意匠と認められ、意匠登録を受けることができる」

ポイントは、出題に係る意匠が部分なのか全体なのか判断しない所です(出題内容によりますが)。
この判断をやると、部分意匠の定義の話を持ち出して当て嵌めしたりして、書けない場面が出てきてしまうと思います。

Re: 組物の部分意匠? – 受験生A
2019/05/21 (Tue) 00:32:38

ありがとうございます。
部分なのか全体なのかについて触れないでおき、開示された部分を総合判断して開示が足りているという方針で記載するということなのですね。
流石に改訂した直後に論文で出題することは考えにくいですが、万が一出題された場合にはこの策を使わせていただこうと思います。
ありがとうございました。

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コメント

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