同一出願人の類似商標が登録される根拠は何か?

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商標法 独学 チワワ

バリエーションの商標の登録 – 初心の者
2022/01/03 (Mon) 16:43:00
「バリエーションを構成する商標は、商標権者若しくは出願人が同じならば、商標が類似しているとの理由で拒絶されることはありません。」との記述を読んだのですが、この根拠条文は何条でしょうか?
ご教示の程よろしくお願いします。

Re: バリエーションの商標の登録 – 内田浩輔
2022/01/05 (Wed) 17:36:24
商15条ですかね。
商15条では商8条1項が挙げられていません。
したがって、商4条1項11号に該当しない場合、つまり、同一出願人が類似範囲(バリエーション)の商標を出願する場合は拒絶されません。

Re: バリエーションの商標の登録 – 初心の者
2022/01/08 (Sat) 08:33:43
内田浩輔 様
結局、拒絶理由に該当しないということ、と理解しました。いつも、ご解答有難うございます。

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コメント

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