R01年短答商標問03

 以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。

R01年短答商標問03

 商標登録出願における拒絶の理由に関し、次のうち、正しいものは、どれか。
 ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。

枝1

 1 甲は、指定商品を「○○産のみかん」(「○○」は地域の名称)とする商標「○○みかん」について地域団体商標の商標登録を受けた。その後、他人乙は、指定商品「みかんジュース」について、甲の登録商標である「○○みかん」の文字を含む商標「○○みかん入り」の商標登録出願を行った。この場合、乙の商標登録出願が、商標法第4条第1項第15号の規定により拒絶されることはない。
 ただし、「○○産のみかん」と「みかんジュース」は非類似の商品とする。

解答
 商4条1項に関して、10、11号は非類似の場合該当しないので、15号カッコ書の適用ない。そして、15号は、混同を生ずるおそれがあれば非類似であっても該当するので、拒絶されることはある。

枝2

 2 甲の商標登録出願に係る商標が、その出願の日後の出願に係る他人乙の登録防護標章と同一の商標であって、当該防護標章登録に係る指定役務について使用をするものである場合、それを理由として当該商標登録出願は拒絶される。

解答
 出願時に他人の防護標章登録出願が存在せず、他人の防護標章登録出願が後願であっても、自己の出願の査定時に他人の防護標章が登録されていれば拒絶される。

枝3

  3 甲は、品種Aについて、種苗法(平成10年法律第83号)第18条第1項の規定による品種登録を受けた。この場合、品種Aの名称と同一の商標については、種苗法による品種登録を受けた甲であれば、品種Aの種苗又はこれに類似する商品について商標登録を受けることができる。

解答
 登録を受けた本人が出願する場合でも、商4条1項14号に該当する(青本)。

枝4

  4 音の商標が、商標法第3条第2項の規定により、使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができる商標と認められた場合には、当該商品が当然に備える特徴のうち政令で定めるもののみからなる商標(商標法第4条第1項第18号)に該当することはない。

解答
 使用の結果識別力を備えた場合(商3条2項)でも、商4条1項18号で拒絶して、商品又は包装の半永久的な独占を防いでいる(青本)。

枝5

 5 いわゆる小売等役務に該当する役務を指定する商標登録出願において、当該出願に係る商標がその小売等役務の取扱商品を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものと認められても、それを理由として当該商標登録出願は拒絶されない。

解答
 小売等役務に該当する役務において、商標がその取扱商品を表示するときは、その役務の提供の用に供する物を表示するものとされる(審査基準)。したがって、商3条1項3号により拒絶される。

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