弁理士試験-H26短答問11

H26短答問11
H26-11 – 太陽王
2014/06/01 (Sun) 21:03:05
ところで今年の短答問題[11]ですが、条文集をあたってもわからないので解説いただきたいです。
〔11〕商標法におけるマドリッド協定の議定書に基づく特例に関し、次の(イ)~(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。
(正解は一つ)
(イ) 日本国民であっても、日本国内に住所又は居所(法人にあっては、営業所)を有しなければ、国際登録出願をすることはできない。
=>68条の2.日本国民ならOKなので×。
(ロ) 日本国において商標登録を有する外国人は誰でも、国際登録出願をすることができる。
=>68条の2.日本国内に住所若しくは居所がないとダメなので×。
(ハ) 国際登録の名義人は、国際登録の存続期間の更新をする場合、国際登録の存続期間の更新の申請を特許庁長官にしなければならない。
=>68条の5.長官でもよいが、国際事務局に直接してもよいので×。
(ニ) 国際登録の名義人の変更の記録の請求は、国際登録において指定された商品又は役務ごとにすることができ、さらに、国際登録が効力を有する締約国のうち一部の締約国に
ついてもすることができる。
=>68条の6.できるので○。
(ホ) 国際登録出願の出願人は、国際登録出願後はいつでも国際登録の保護を求める締約国を追加する手続を特許庁長官にすることができる。
=>「いつでも」がダウトな気がするが、68条の4をみてもモヤっと。
以上、よろしくお願いします。
Re: H26-11 – 初学者
2014/06/01 (Sun) 21:52:57
国際登録後はいつでも、締約国を追加する手続きができる。
なので、ホが×なんでしょう。
出願から、登録までの間はできないって解釈ですかね。
Re: H26-11 – H26短答受験者
2014/06/03 (Tue) 13:58:27
答えは、初学者さんのご回答の通りと思います。
商68条の4には「国際登録後のもの」と記載されています。議定書3条の3(2)も併せてご参照ください。
また、国際登録出願の後に、当該国際登録出願が却下又は放棄された場合、「国際登録」はされません。
具体的には、以下のような場合です。
(1) 出願後、所定の手数料が納付されないとき、特許庁は、出願人に対して補正指令を行いますが、これに従わない場合、当該国際登録出願は却下処分となります(68条の7)。
(2) 国際登録出願の願書等に不備(手数料に関する不備を除く。)があるとき、特許庁は、出願人に対して方式不備通知を行いますが、これに従わないときでも、当該国際登録出願はそのまま国際事務局へ送付されます。その後、国際事務局は、方式について審査し、欠陥是正通報を出願人宛に送付することとなりますが、これに従わない場合、当該国際登録出願は、放棄されたものとみなされます(議定書共通規則11(2))。
Re: H26-11 – 太陽王
2014/06/04 (Wed) 21:48:07
初学者様, H26短答受験者様
ありがとうございます。
国際登録出願~国際登録の間は事後指定できない。
初めて知りました(^^;)
勉強になりました。
【関連記事】
「特許法46条-46条の2」
↓クリックありがとうございます。
にほんブログ村 士業ブログ 弁理士へ

なお、直近の本室更新は「H26年短答試験問06(短答解説)」です。
↓弁理士試験ならLECオンライン Wセミナーで資料請求してね↓
  
弁理士サイトはこちら

コメント

タイトルとURLをコピーしました