弁理士試験-意29条の2と間接侵害

意29条の2と間接侵害
意匠法29条の2 – 初心者(海外在住)
2014/05/31 (Sat) 18:51:48
標題についてご教示いただきたいです。
先願が部分意匠で、後願が全体意匠だった場合は、
先願に対して先出願による通常実施権は認められないようなのですが、
そうすると先願が拒絶された後に実施の事業をしていた場合は、後願の意匠権者から間接侵害で訴えられる恐れがあると思うのですが、
そうすると、先願が全体意匠だった場合に先出願による通常実施権が認められるのに対して、
不公平にはならないのでしょうか。
よく理解できないので、理由をご教示いただきたいです。
宜しくお願い致します
Re: 意匠法29条の2 – 管理人
2014/06/02 (Mon) 12:01:28
「後願の意匠権者から間接侵害で訴えられる恐れがある」とおっしゃっておりますが、意3条1項各号で拒絶されるような部分意匠が、後願に係る全体意匠に対して意38条1号のいわゆる「のみ品」には当たる可能性は低いと思います(言い換えると、後願に係る全体意匠とは非類似の全体意匠が公知になっているはずです)。
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