弁理士試験-審決取消訴訟での主張追加

審決取消訴訟での主張追加
無題 – ポン太
2010/05/19 (Wed) 15:41:19
不使用取消審判において駆け込み使用を主張せずに、維持審決となった場合、審決取消訴訟において駆け込み使用を主張することはできるのでしょうか?
うろ覚えなのですが、メリヤス編み機の判断(審決取消訴訟で新しい主張はできない)は不使用取消審判に及ばない、というようなことをどこかで聞いたことがある気がして、悩んでおります。
Re: 無題 – 管理人
2010/05/21 (Fri) 12:07:46
結論から言えば分かりませんので、以下、私見です。
後から駆け込み使用を主張することはできると思います。
特に、駆け込み使用の事実を知らず(考え難いですが)、その後に駆け込み使用を主張するなどの、主張しなかったことに対する合理性がある場合などは、主張が認められると思います。
ただ、口頭弁論後であれば認められないでしょう。
【関連記事】
「忌避審決に対する不服申し立て」


管理人応援のために↓クリックお願いします。
  にほんブログ村 士業ブログ 弁理士へ
 
  
 
↓弁理士試験ならLECオンライン Wセミナーで資料請求してね↓
  
弁理士サイトはこちら

コメント

タイトルとURLをコピーしました