弁理士試験-実48の8第2項

実48の8第2項
短答試験用講座 – ポン太
2010/03/28 (Sun) 19:42:13
実48-8第二項の短答試験用講座についてご教授お願いします。
「指定官庁に対し、国際出願の写し及び所定の翻訳文を提出し、国内手数料を支払った後であり、且つ本条4項の条件(手数料納付、登録料納付、国内書面提出、翻訳文提出)を満たした後、1月以内に補正が認められる」
とありますが、国際出願の写し、翻訳文、国内手数料は本条4項の条件と同一ではないのでしょうか? なので「且つ」とあるのが納得できません。  
Re: 短答試験用講座 – 管理人
2010/03/30 (Tue) 22:29:07
おっしゃる通り、確かに条件の一部がかぶっています。
しかし、ご指摘の記載は、国際出願の写し及び所定の翻訳文を提出し、国内手数料を支払った後であり、且つ実48条の8第4項の条件を満たさなければ、PCT28条に基づく補正ができないことを説明するための記載であり、その他に特別な意味はありません。
かっこ内は、単に実48条の8第4項の条件を要約したものです。
なお、国際出願の写しの提出は、実48条の8第4項の条件にありません。
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なお、本日の本室更新は「商標法51条」です。
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