弁理士試験-特46条2項について

特46条2項について
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特46条2項について – totemo
2012/01/20 (Fri) 12:32:29
基本的な問題で申し訳ありません。
特46条2項の意匠登録出願を特許出願へ変更する時期について、例えば、意匠登録出願をしてから4年経過後に意匠登録出願について拒絶査定が出された場合、その拒絶査定謄本送達から3月以内は特許出願へ変更できるのでしょうか?
(又は、意匠登録出願の日から3年以内に拒絶査定謄本を受け取っていなければならず、そこから3月という意味でしょうか?)
教えて頂ければ幸いです。
Re: 特46条2項について – 管理人
2012/01/20 (Fri) 14:48:30
意匠登録出願から3年経過後であっても、最初の拒絶査定謄本送達日から3月以内は変更できます。
なお、これについては、短答試験用講座にて解説しております。
(http://benrishikoza.web.fc2.com/ttokkyo/tokkyo046-050.html)
ご質問前には短答試験用講座を必ずご一読下さいますようお願い致します。
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