弁理士が発明者

本日、本室の更新はお休みです。
今日も打ち合わせの続きです。
今日はちょっとした経験談。
とある打ち合わせの場面で、
ある弁理士先生が
「○○という実施方法もできますか?」
とおっしゃったので、
発明者が
「できます。」
と答えました。
そして、そのまま打ち合わせが進んで、
明細書に記載する実施例の話になった時に、
突然、先生が、
「○○という実施方法は書けませんね。
私が発明者に入ってしまいますから。」
と言い出しました。
まぁ、確かに、先ほどの流れから言えば、
先生が発明者となる可能性はあります。
しかし、それを打ち合わせで主張されても困ってしまいます。
それならば、
「○○をするためには、どうすればよいですか?」
などと、質問の仕方を工夫して、
弁理士が発明者にならないように、
注意して
欲しかったです。
自分が発明者だと主張するか否かは置いておいても、
打ち合わせ中は、
発明者自身にアイディアを創作してもらうように、
質問の仕方にも気を配りましょう

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