弁理士試験-実10条1項かっこ書について

実10条1項かっこ書について
実10条括弧書き – 青本PDF
2016/02/26 (Fri) 08:56:54
お世話になります。実新10条1項において、(同法第46条第6項において準用する場合を含む。)とありますが、具体的には実用新案登録に基づく特許出願から何に出願変更した場合を想定しているのでしょうか?実新登録–>特許出願–>意匠出願ならば、2項で記載されているものと同じでは?
宜しくお願いします。
Re: 実10条括弧書き – 管理人
2016/02/29 (Mon) 14:55:26
実10条1項は特許出願から実用新案登録出願への変更について規定しています。
よって、実用新案登録に基づく特許出願から変更された出願が、再変更を経て、最終的に特許出願に変更された場合(実→特→意→特等)を想定しています。
Re: 実10条括弧書き – 受験生
2016/03/01 (Tue) 22:53:20
補足です。実10条1項と2項の違いは青本に記載されています。1項かっこ書きは、実用新案登録に基づく特許出願から分割変更した特許出願全てを意味します。
2項かっこ書きは、実用新案登録に基づく特許出願から分割変更した意匠出願全てを意味します。
つまり、最終的なゴールが、特許出願か意匠出願かで、1項か2項が、わかれます。
さらにいうと、実用新案登録→特許出願→意匠出願は2項です。そこから、さらに特許出願に変更したら1項になります。
結局、分割変更が複数回されることも想定しているので、複雑になっているのかと思います。
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