弁理士試験-実施行為独立の原則

実施行為独立の原則
オークション – 初心者ですが
2010/03/12 (Fri) 14:03:30
大変基礎的な質問で申し訳ありません。実施行為独立の原則に関係すると思われるのですが、例えばオークションで侵害品が売られていた場合、侵害品と知らずに購入した場合は侵害となるのでしょうか。
Re: オークション – 管理人
2010/03/12 (Fri) 22:19:05
実施行為独立の原則とは、複数の侵害行為がある場合は、それぞれが侵害行為となる原則をいいます。
例えば、侵害品の生産する行為と、その侵害品を他人が購入して販売する行為とは、それぞれが侵害行為となるということです。
ご質問の場合は、単に購入したのみですので、例えば特101条3号の譲渡目的所持等に当たらなければ非侵害です。
Re: オークション – 初心者ですが
2010/03/15 (Mon) 08:36:52
ありがとうございます。この場合は、侵害と知らないで購入し、知らないで譲渡目的で所持していても侵害にあたるのでしょうか。
Re: オークション – 管理人
2010/03/15 (Mon) 23:19:20
特101条3号は同2号と異なり、特許発明であったことを知っていながらという要件がありませんので、侵害に当たります。
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