弁理士試験-審決確定について

審決確定について
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審決確定について – 初心者
2012/01/23 (Mon) 16:32:07
以前にももしかしたら同種の質問をしたかもしれませんがなかなか分からないので教えてください。
クレーム1が独立項でクレーム2がその従属項とします。さらにクレーム3が別の独立項とした場合、無効審判請求がクレーム1にあった場合はどのように審決は確定するのでしょうか。予想としてはクレーム1,2が一群の請求項として審決確定し、クレーム3については「訂正の認容確定」としてクレーム1,2と同時に審決は確定するという考え方で良いのでしょうか。
Re: 審決確定について – 管理人
2012/01/24 (Tue) 12:10:46
独立項1について無効審判が請求された事例において、独立項1及びその従属項2と、独立項3とについて訂正の請求をした場合についての御質問と解釈します。
さて、この場合、請求項1及び2は、一群の請求項として訂正を認容する審決が確定します(特167条の2第1号)。
また、請求項3は、訂正を認容する審決であれば、審決の謄本到達により請求項ごとに確定します(特167条の2第3号)。
Re: 審決確定について – 初心者
2012/01/26 (Thu) 14:45:52
有り難うございます。
管理人様の説明にある、クレーム3の「審決の謄本到達」とは、一群の請求項として審決が確定するクレーム1及び2と同じ謄本のことでしょうか。
それとも、クレーム1,2とクレーム3は別々に審決が確定する場合があるのでしょうか。
Re: 審決確定について – 管理人
2012/02/01 (Wed) 12:21:47
回答では同じ審決謄本を想定しています。
なお、仮にクレーム1,2とクレーム3とに無効審判が請求されており、審判請求人がいずれかのみに対して審決取消訴訟を提起すれば、別々に確定することもあるでしょう。
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