弁理士試験-無効の抗弁の却下申立

無効の抗弁の却下申立
無題 – エリエ
2010/03/15 (Mon) 22:10:04
特許法に関して質問です。
特許法の104-3②は、申立又は職権で却下の決定ができるとありますが、そもそもこの”申立” というのは、だれの申立なのでしょうか? この規定だけ、誰の申立か記載されていないのが、不思議に思います。
Re: 無題 – 管理人
2010/03/20 (Sat) 13:34:47
気が付きませんでしたが、確かにここだけ記載がありませんね。
おそらく他の規定と同様に、「当事者若しくは参加人」だと思われます。
しかし、同条は、平成16年の「裁判所法等の一部を改正する法律」(http://www.kantei.go.jp/jp/singi/sihou/hourei/saibansyo.html)で改正されたものであり、改正本にも載っていません。
というわけで、確認できませんでした。
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