弁理士試験-カバー曲と著作権侵害

カバー曲と著作権侵害
著作権の侵害 – とっぽ
2014/10/11 (Sat) 01:25:09
カラオケボックスに行くと料金を支払いますよね。その料金の中には、作詞家等への印税も含まれていると思います。
先日、駅前の広場で、高校生がAKB48の歌を歌っていました。周りには群衆になるくらい人が集まって聞いていました。この駅まで歌うことは一部のマニアには周知のようで、鉢巻きをして応援していました。この高校生は、AKB48の作詞家等の無許可で歌っていると推測されます。著作権の侵害にはならないのでしょうか?
また、最近はやりのカバー曲ですが、カバーするにあたり、作詞家等の許可を得ずにできるのでしょうか?
Re: 著作権の侵害 – 初球者
2014/10/11 (Sat) 12:11:00
例外規定をお調べになってはいかがでしょうか。
これから学園祭の季節なので、舞台で演奏することも多いでしょうね。これらすべて侵害になるのでしょうか。
非営利目的で、聴衆からいかなる名目でも料金を徴収せず、出演者にギャラを支払わないことを条件に許容されると思います。
駅前の件は、状況が分からないので答えにくいですね。
非営利目的なのか、入れ物を置いて聴衆から金銭を受けているのか、、、ケーススタディとしては面白そうですね。
Re: 著作権の侵害 – とっぽ
2014/10/13 (Mon) 21:10:33
初球者さん、こめんとありがとうございます。そうですよね。いちいち許可を求めていては許可を与える方も大変ですもんね。でも、AKBの曲を売れない歌手がカバー曲とすることもできてしまうことになるとAKBはかわいそうだなと感じました。
Re: 著作権の侵害 – 管理人
2014/10/15 (Wed) 18:50:00
初球者さん
回答へのご協力ありがとうございます。
さて、ご質問ですが、まず駅前の広場で歌を歌う行為(路上ライブ)ですが、著作38条1項に該当すれば著作権の侵害にはならないと思われます。
すなわち、聴衆又は観衆から料金を受けない場合には、公に演奏することができるので著作権の侵害にはならないと思われます。
また、カバー曲については、演奏権(著作22条)、編曲権(著作27条)、同一性保持権(著作20条)等、著作権の侵害にあたる可能性が高いと思われます。
Re: 著作権の侵害 – とっぽ
2014/10/15 (Wed) 18:56:03
管理人さん、回答ありがとうございます。カバー曲の場合は、許可を得る必要があると考えて良いのですか?
もし、許可が認められない場合、カバー曲は出せないと考えて良いのですか?
Re: 著作権の侵害 – 管理人
2014/10/16 (Thu) 12:18:48
原則は許可が必要ですね。
許可してもらえないときにカバー曲を販売すれば、差止めや損害賠償の対象となるでしょう。
【関連記事】
「著作30条の3」
↓クリックありがとうございます。
にほんブログ村 士業ブログ 弁理士へ

なお、直近の本室更新は「H26年短答試験問29(短答解説)」です。
↓弁理士試験ならLECオンライン Wセミナーで資料請求してね↓
  
弁理士サイトはこちら

コメント

タイトルとURLをコピーしました