国内移行期限徒過時の救済

国内移行期限徒過時の救済
各国の救済規定についての備忘録です。
他国の情報があればお寄せ下さい。
【欧州(EPO)】
国内移行期限(優先日から31ヶ月)を徒過した場合であっても、「further processing(手続の続行)」により、期間満了日後に送付される欧州特許庁からの更なる通知の受領後2ヶ月以内に国内移行できる。
【ベトナム】
国内移行期限(優先日から31ヶ月)を徒過した場合であっても、期間満了日から6ヶ月以内であれば料金納付を条件に国内移行できる。
※「産業財産権に関する知的財産法の一部条項を詳細に規定し、その施行ガイドラインを提供する政府の2006年9月22日付政令第103/2006/ND-CP号の施行ガイドラインを提供する省令」27.4(iv)b)
「上記の27.4.aに規定する期間の満了日から6ヶ月以内に国家知的財産庁に提出された国際出願申請書は、出願人が法定の料金及び手数料を納付することを条件として受理される。」
さらに、期間満了日から1年以内であれば、特許庁長官の許可を条件にPCT規則49.6の救済措置を受けることができる場合がある。
※ unintentional基準なのか、due care基準なのかは不明(the late filing of PCT patent application)。
【関連記事】
「PCT規則4.17」
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