弁理士試験-商標と防護標章の先後願

商標と防護標章の先後願
商標法8条 – えのさん
2010/03/15 (Mon) 22:28:55
①商標登録出願と防護標章登録出願の間では法8条の適用はない旨の青本の解説がありますが、4条1項15号は、4条2項により出願時及び査定時双方にその要件を満たさなければ適用されないので、商標登録出願後に著名な商標が生じ、防護標章登録出願がされた場合は、どうなるのでしょうか。
そもそもそのような例は、生じがたいものなのでしょうか。
②短答式筆記試験講座の8条1項の解説に「同一人の同一商標・同一商品(役務)出願については、商標法の趣旨に反する」との理由により拒絶される。」とありますが、拒絶理由の条文のどの条項に当たるのでしょうか。
二点、ご教授いただきたいので、よろしくお願いします。
Re: 商標法8条 – 管理人
2010/03/20 (Sat) 20:34:26
①商4条3項に挙げられていないため、査定時に他人の防護標章が登録されていれば、商4条12号で拒絶されます。
一方、査定時に他人の商標が登録されていても、商68条2項で拒絶理由に挙げられていないため、防護標章は登録されます。
②商8条2項に該当するものと思われます。
Re: 商標法8条 – えのさん
2010/03/23 (Tue) 21:22:33
①は良くわかりました。ありがとうございます。
②は短答式筆記試験講座の8条1項の解説の記述で、異時出願の場合なので商8条2項違反は無理と思いました。
4条1項7号の「公の秩序」(独占権付与の制度趣旨)または6条1項の「商標ごと」違反かと思いました。
それとも8条2項類推適用なのでしょうか
よくわかりません。
できれば、もう少しコメントをいただけませんでしょうか。
お願いいたします。
Re: 商標法8条 – 管理人
2010/03/29 (Mon) 21:39:31
②については、確かにおっしゃる通りです。
見落としておりました。
さて、私見ですが、商3条1項柱書き違反ではないかと思います。
同一商標・同一商品(役務)に係る商標登録出願の場合、先願に係る商標権を取得しているので、後願に係る商標を「使用をしないことが明らかである」と思われるからです。
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なお、本日の本室更新は「商52条」です。
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