弁理士試験-意29条の2第2項について

意29条の2第2項について
意匠法29条の2 – yutaro
2013/10/03 (Thu) 23:21:45
お世話になっております。
意匠法29条の2 先出願による通常実施権について質問があります。
本条のケースにおいて、
先願者の出願意匠Aが3条1項の新規性欠如で拒絶され(公知意匠Cに基づくと仮定)
かつ、
後願者の出願意匠Bが3条1項の新規性では拒絶されない
という事態は、
AとBが類似しているならありうると思います。
(Aと公知意匠Cは同一または類似だが、Aと類似しているBは、Cとは必ずしも類似していない)
ところが、本条には、
「その意匠若しくはこれに類似する意匠」とあり、
AとBが同一の場合も想定しています。
AとBが同一であるのにも関わらず、一方のみ3条1項の新規性違反とされることは起こりうるのでしょうか?
また、起こってしまった場合は、無効審判請求により相手のものを消滅させれば済むのではないでしょうか?
このように、先願と後願が同一の場合について腑に落ちない状況でございます。
以上、よろしくお願いします。
Re: 意匠法29条の2 – 白服 URL
2013/10/04 (Fri) 00:01:29
こんにちは、白服です。
これは理想と現実の乖離ですね。審査官の審査能力にも限界があります。先願と後願の審査官も同一ではないでしょう。
それはさておき、私は、質問の前半部分よりも後半部分の「無効審判請求により相手のものを消滅させれば済むのではないでしょうか?」という箇所に引っかかりましたので、コメントします。
無効審判は、一体、誰が何のためにするというのでしょうか? 話の流れからすると、先出願による通常実施権者が請求することを想定しているものと思われます。
しかし、先出願による通常実施権者は、自分の事業の実施を継続する分には問題がないので、意匠権の対世的無効までは望まないかもしれません。現実としては、代理人費用も嵩みますし(←これは弁理士試験向けの理由ではありませんが)。
また、仮に無効になったとしたら、誰もがその意匠を実施することができるようになるので、先出願による通常実施権者にとっては、競合が増えてしまい、却って不都合にもなります。
Re: 意匠法29条の2 – yutaro
2013/10/06 (Sun) 00:13:39
白服様、ご回答ありがとうございます。
審査の事情、よくわかりました。
この場合の通常実施権は対価がいらないのでしたね。
そして、「相手だけ得をするのは許せない」とばかりに無効審判をするということしか思いつきませんでした(苦笑)
Re: 意匠法29条の2 – 管理人
2013/10/07 (Mon) 12:12:29
白服さん
いつもありがとうございます。
1点だけ補足させて頂きますと、意29条の2の規定は意匠登録を無効にしなくとも、自己の実施を継続できるという点でもメリットがあると思います。
無効審判の審決確定が長引く場合であっても、安心して実施を継続できるという感じです。
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「意29条の2第1号の読み方」
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