弁理士試験-第三者対抗要件と効力発生要件

第三者対抗要件と効力発生要件
第三者に対抗できないと効力を生じないの違いについて – 短答必勝
2013/10/06 (Sun) 00:54:36
特)34条1項の「第三者に対抗することができない」と特)34条4項の「その効力を生じない」の違いが分かりません。具体的にどのような状況で、どこがどのように違うのでしょうか?
Re: 第三者に対抗できないと効力を生じないの違いについて – 管理人
2013/10/07 (Mon) 12:25:09
極めてざっくりと言えば、
「第三者に対抗することができない」→当事者以外の第三者に対しては承継したことを主張できないが、譲り渡し人等の当事者に対しては承継したことを主張できる。
「効力が生じない」→当事者に対しても効力が生じない。例えば特許庁が当事者である変更前の出願人に対して拒絶査定などの手続きをしても、有効となる。
みたいな感じです。
Re: 第三者に対抗できないと効力を生じないの違いについて – 短答必勝
2013/10/07 (Mon) 23:38:35
管理人様
特)34条1項の「第三者に対抗することができない」は、例えば、甲(特許を受ける権利を有する者)が乙(承継人)特許を受ける権利を承継させた場合、乙が出願をすると第三者丙に対して乙が特許を受ける権利を有する人は乙だ!と言えることおよび甲に対して特許を受ける権利を有する人は乙だ!と言えること
特)34条4項の「その効力を生じない」は、例えば、甲(特許を受ける権利を有する人)が出願後に乙(承継人)に特許を受ける権利を承継させた場合、乙が届け出をすれば第三者丙に対して特許を受ける権利を承継したのは乙だ!と言えること という理解でよろしいのでしょうか?
Re: 第三者に対抗できないと効力を生じないの違いについて – 管理人
2013/10/08 (Tue) 14:36:54
特34条1項については、二重譲渡の例が分かりやすいです。
例えば、特許を受ける権利を有する甲が、乙と丙とにそれぞれ特許受ける権利を譲渡し(承継させ)、乙が特許出願したとします。
この場合、丙は第三者である乙に対しては、特許を受ける権利を譲り受けたことを主張することはできず、移転請求等も認められません。
一方、丙は当事者である甲に対しては、特許を受ける権利を譲り受けたことを主張できますので、例えば特許を受ける権利を乙から買い取って丙に承継させるように求めることなどができます。
特34条4項の例だと、出願人甲が、乙に特許受ける権利を譲渡し(承継させ)、乙が届け出ていないとします。
この場合、乙は当事者である甲に対しても、特許を受ける権利を譲り受けたことを主張することはできず、移転請求等も認められません。
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