弁理士試験-青本:意3条の2の説明

青本:意3条の2の説明
3条の2ただしがきがわからない – 口述まであと少し
2014/09/29 (Mon) 23:11:02
意匠法3条の2の但し書きの趣旨について青本では「(従来)デザイン開発において、製品全体、個々の部品の順に順次デザインが決定されていく開発実態に合わせて適時に出願することが困難であることや、・・・意匠権の取得が戦略的に行えないといった問題が生じていた」と書いてあります。この「適時に出願」というところがわかりません。うまく戦略的に出願したら登録できうるように書いてありますが、但し書き導入前においては、先願の全体意匠の登録後に部品等を出願しても公知により拒絶され、登録前に出願しても但し書きのない3条の2本文で拒絶され、どっちにしろ拒絶されるんではないでしょうか。根本的に理解していないようなのですがよろしくご教授ください。
Re: 3条の2ただしがきがわからない – タイガー
2014/09/30 (Tue) 02:03:08
適時はできず、同時(同日)に出願せざるを得なかったという事ではないんですか
Re: 3条の2ただしがきがわからない – 管理人
2014/09/30 (Tue) 14:47:20
タイガーさん
回答へのご協力ありがとうございます。
さて、ご質問ですが、但し書き導入前においてはどっちにしろ拒絶されてしまうという問題があったので、但し書きを導入したということです。
つまり、デザイン開発において、製品全体、個々の部品の順に順次デザインが決定されていく開発実態に合わせて適時に出願することが困難である・・・といった問題が生じていたので、H18年改正により但し書きを設けたのです。
なお、改正本もご参照ください。
http://www.jpo.go.jp/shiryou/hourei/kakokai/pdf/h18_kaisei/1-3.pdf
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