弁理士試験-事実上の警告

事実上の警告
出願審査請求について – BOND
2010/04/18 (Sun) 11:31:46
特許法48条の3の青本の解説によると、「出願公開前に第三者が特許出願の存在を知る場合は少ないであろうが、特許出願人からの事実上の警告などにより知る場合もある」とありますが、この事実上の警告とはどのような場合を想定しているのでしょうか。
Re: 出願審査請求について – 管理人
2010/04/18 (Sun) 21:00:11
特許法条の実質的な警告については特65条1項に規定されている警告が該当します。
出願公開前は当該実質的な警告を行うことができませんので、このような時期に行われる警告を、事実上の警告として想定していると思われます。
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なお、本日の本室更新は「特59条」です。
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