弁理士試験-商65条の3第3項について

商65条の3第3項について
商標法65条の3 – 青本PDF
2012/09/19 (Wed) 19:01:32
お世話になります。
商標法第65条の3第3項で不責事由における出願について記載されていますが、この場合、不責事由自由がなくても、「更新登録の出願」ではなく、新たに再度「防護標章登録出願」はできないのでしょうか?
また、できない場合は期間経過後(6か月)以降は防護標章の再出願ができるのでしょうか?
Re: 商標法65条の3 – 管理人
2012/09/21 (Fri) 14:38:45
再度防護標章登録出願をすることはできると思います。
ただし、更新登録出願の時に更新されたとみなされる効果(商65条の3第4項かっこ書き)を得られなくなりますので、防護標章登録に基づく権利は登録により発生します(準商18条)。
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