弁理士試験-異議申立ての却下に対する不服申立

異議申立ての却下に対する不服申立
特許異議申立ての却下に対する不服申立 – 初心者
2017/03/15 (Wed) 16:05:32
特許異議申立ての却下に対して、不服申し立てができませんが(特120の8②)、このように規定されている趣旨は何でしょうか?
別に不服申し立ての方法があるのでしょうか? あるいは、再度の異議申し立てをしなさい、ということでしょうか? ご教示のほど宜しくお願いします。
Re: 特許異議申立ての却下に対する不服申立 – Lets’Go!
2017/03/16 (Thu) 22:02:31
初心者様
管理人様から、正式回答あると考えますが、早急のお役に立てばと考えて、私の理解を述べます。
特許の異議申立ては、「公衆審査」と聞いたことがあります。「維持決定(114条⑤項、申立て棄却相当)」に関しては、H26年改正本P.79,80に趣旨の記載があります。
要は「特許庁の審査・結果としての特許処分に注文を付ける機会を取った(申立制度はとっているが、申立人の権利とまで認めているものではない。あくまで、特許庁に権限がある問題)」
「それ以上の実害あるならば、無効審判制度でやって下さい」
そして、120条の8②項で、135条の準用だけ却下としている理由(133条の審判長単独の決定却下可の場合とは違い)に関しては、改正本のP.95,96に説明があり、審判官の合議体での却下決定なため(しかも、方式審査レベルの不適法却下)、不服申立の必要があるとは考えないスタンス。とのことです。
Re: 特許異議申立ての却下に対する不服申立 – 初心者
2017/03/17 (Fri) 21:06:01
Lets’Go! 様
ご回答有難うございます。改正本は、さっと目を通した程度で、内容をすでに忘れていました。もう少し、自分で調べた後に、質問をすべきでした。
却下決定を不服申し立てとしていない理由説明は、理解できました。審判合議体の決定は、審判長単独の決定よりも重いということ、ですか。異議申し立て人は軽く扱われているということ、ですか。
Re: 特許異議申立ての却下に対する不服申立 – 管理人
2017/03/21 (Tue) 12:10:31
青本によれば、不適法な特許異議の申立ての却下の決定は、維持決定と同様に、審判合議体による審理を経てなされるものであるから、特許異議申立人に不服の申立てを認める必要がないと考えられるためだからです。
異議申し立て人が軽く扱われているというわけではないと思います。
Re: 特許異議申立ての却下に対する不服申立 – 初心者
2017/03/21 (Tue) 17:25:18
管理者 様
今、青本20版の該当箇所を読みました。また、青本のP396の比較表に記述されてますが、異議申立人が手続に関与できるのは、無効審判の請求人の場合と比べて、かなり制限されているとのことですので、「軽く扱われている」と理解してました。
短答レジュメの特120の8②項の解説もわかりやすかったです。有難うございます。
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