弁理士試験-電子情報財と商品役務

電子情報財と商品役務
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商品とサービスの違い(ダウンロード販売) – Amulet
2011/02/03 (Thu) 20:59:07
電子情報材に関して、商品とサービスの区別はダウンロード可能か否かが基準だと 青本に書いてあり、なんとなく納得していました。
しかし、先日 LECの通信制の講義で、そもそも商品とは転売可能な流通性のあるモノだ というような説明を受けて逆に混乱してしまいました。
具体的には、ebook japan の場合、電子書籍のデータを自分のPCにダウンロード可能ですが、他のPCにコピペして読めないようにセキュリティが掛かっています。
つまり、ダウンロードした時点で、その電子書籍の流通性は失われています。
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参考
http://www.ebookjapan.jp/ebj/guide/about_ebook.asp#02
Q:別のパソコンでも読めますか?
A:ダウンロ―ドしていただいた書籍は、ダウンロードしたパソコンでのみ、原則お読みいただけます。
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オンラインソフトでも、ダウンロードしてスタンドアロン状態で使用できるけど、使用許諾契約で転売不可と定められているものがあったように思います。
(具体例が出てこなくて申し訳ありません)
このような場合、「ダウンロード可能だから役務ではなく商品だ」と断言してしまって良いものでしょうか?
Re: 商品とサービスの違い(ダウンロード販売) – saru
2011/02/04 (Fri) 23:58:25
青本における「電子情報財の流通性」とはダウンロードしたPCに「保存」て継続して利用可能であることと認識しています。青本18版P1195を参照下さい。
つまり、セキュリティの有無にかかわらず、ダウンロード可能であれば「保存」できるので商品であるのだと思います(そもそもセキュリティがなければ流通可能なので)。
なお、セキュリティの有無で商品であるとすると、明らかに商品である有体物が「転売禁止」となっている場合、商品ではなくなってしまうので、妥当ではないように思われます。
Re: 商品とサービスの違い(ダウンロード販売) – Amulet
2011/02/08 (Tue) 21:19:27
saruさん、御回答ありがとうございます。
青本P1195の記述は認識しておりました。
ただ、現在の情報技術では、「ダウンロード」して「保存」できる事、イコール 「流通性がある」 とはいえないように思い、迷ってしまいました。
でも、試験準備としては、そんな余計な事は考えず、青本に書いてあるから ダウンロード可能なものは四の五の言わずに商品だ と丸呑みした方が良いんですよね。
判っちゃいるんですけど、ついつい妙な疑問にひっかかってしまいます。
お手数を掛けて、申し訳ありません。
Re: 商品とサービスの違い(ダウンロード販売) – 管理人
2011/02/13 (Sun) 22:46:10
saruさん
回答へのご協力ありがとうございます。
さて、ダウンロードして利用するものは商品と考えれば良いと思います。
仮に、閲覧のみ可能な出版サービスのつもりが、ブログラム上の不備によりダウンロード可能となっている場合・・・なんていう例外は考えなくてよいでしょう。
強いていうなら、ダウンロードしたPC毎転売可能であれば、商品という理解でも良いかもしれません。
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