商68条4項

商68条4項に関する質問
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防護の地域団体 – c-root
2009/06/29 (Mon) 09:41:15
商標法68条4項に「46条(第1項6号除く)」とあります。
これは、後発的に地域団体の要件を満たさなかったときでも、防護は無効にならないということでしょうか?
そうでなく、基礎となる商標登録を無効にすれば防護も消滅するから敢えて適用を除外したのでしょうか?
後者のような気がしますが、確認のため、どなたか回答願います。
改正本、青本にはまともなことが書いてないことは確認済みです。
Re: 防護の地域団体 – 管理人
2009/06/29 (Mon) 12:10:52
私見ですが、そもそも防護標章には、その性質上、地域団体商標の要件が求められていないからだと思います。
そのため、商46条1項についても、商7条の2第1項を外すように商68条4項で読み替えて準用しています。
Re: 防護の地域団体 – c-root
2009/06/29 (Mon) 17:15:09
ありがとうございます。
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