弁理士試験-実案から意匠への変更可能期間

実案から意匠への変更可能期間
実用新案登録出願から意匠登録出願への変更 – 初心者(海外在住)
2014/03/06 (Thu) 19:43:32
実新案登録出願から意匠登録出願への変更は審判中や再審中でも可能なのでしょうか。(出願が特許庁に係属とはどこまでを指しているのでしょうか?)よろしくお願いします。
Re: 実用新案登録出願から意匠登録出願への変更 – 管理人
2014/03/10 (Mon) 14:52:36
意13条2項の変更出願については、実用新案登録出願が特許庁に係属している間は行うことができます。
ここで、出願が特許庁に係属している間とは、出願~査定・審決確定までです。
よって、査定が確定した登録後は変更できず、拒絶査定不服審判もないので、審判中又は再審中には変更できないことになります。
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