弁理士試験-関連意匠と先後願

関連意匠と先後願
本ブログは独学の弁理士講座の別室です。
なお、本日の本室更新は「商標法13条の2」です。
関連意匠と先後願 – えのさん
2009/12/02 (Wed) 21:08:28
関連意匠と先後願の関係について、青本を読んで恥ずかしながらよくわからない点について教えてください
意10条1項では本意匠と関連意匠の間の9条1項2項の適用がない旨を規定していますが、他人の出願が本意匠と同一又は類似ではないが、関連意匠とは類似する場合には、関連意匠と他人の出願との間では9条1項2項の適用があると理解してよいのでしょうか
疑問に思いまして、ご教授をお願いします
Re: 関連意匠と先後願 – 管理人
2009/12/03 (Thu) 12:16:27
その通りです。
すなわち、他人の出願が関連意匠と類似する場合には、関連意匠と他人の出願との間では意9条1項2項の適用があります。
関連意匠も通常の意匠と同等の価値を有しますので、本意匠との関係を除けば、通常の意匠と同等の登録要件が要求されます。
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