通常実施権の特73条2項不準用-弁理士試験

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特許法 独学 チワワ

77条と78条の効力と共有 – 杉浦
2020/04/04 (Sat) 17:14:12

77条専用実施権と78条通常実施権の効力についての解説⑤についてお尋ねします。特許権(68条)や専用実施権(77条2項)は、独占排他権であるので、73条2項を適用することで紛争を防止している意義があると思いますが、通常実施権(78条2項)は単に特許発明を実施できるという債権に過ぎないので、共有者が争うことは想定されないのではないのでしょうか。そのために73条2項を準用していないのではないのでしょうか。そう考えると、共有者は相手の同意を得なければ実施できない解釈するのは進みすぎていると感じました。判例などありましたらご教示いただきたくお願いいたします。

Re: 77条と78条の効力と共有 – 管理人
2020/04/06 (Mon) 08:54:33

解説⑤というのがどれなのかちょと分かりませんが、通常実施権については特94条6項で特73条1項のみを準用しています。
そのため、私としては、共有に係る際の実施に関して同意を要する旨の「契約での別段の定め」をすることができないと解しています(産業財産権登録の実務第5版382頁)。

なお、ご指摘のように、通常実施権については、他の共有者の同意が無ければ実施できないという解釈もあります。
この点、通常実施権が債権である以上、他の共有者には差止権がないので、争いの余地がないというのは一面では正しいです。

ただし、特許権者が権限なき者の実施を排除する義務を負う旨を明示している場合には、通常実施権者にも差止権の代位行使が認められます。
そのため、争いが想定できない(されていない可能性はある)というのは誤りです。

また、私の知る限り、判決例はありません。

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