弁理士試験-異議申立と不服申立

異議申立と不服申立
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登録異議申し立てについて – ぽにょ
2011/05/20 (Fri) 11:10:55
審判便覧66-06で①「登録異議申し立て以外の登録異議申し立て事件に係る手続きの決定」は行政不服審査法による不服申し立てが可能とありました(地裁に訴えるということでしょうか)。その後段に②「登録異議申し立ての却下の決定」に対しては行政不服審査法による不服申し立てはできないとありました。①と②の違いがよくわかりません。教えてください。
Re: 登録異議申し立てについて – 管理人
2011/05/20 (Fri) 12:07:35
商77条7項で準用する特195条の4により、登録異議申立書の請求書の却下の決定には、行政不服審査法による不服申立てをすることができません。
一方、それ以外の手続きの決定については、行政不服審査法による不服申立てが可能です。
なお、行政不服審査法による不服申立は、特許庁(長官)に対して不服を申立てるものです。
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