無効審判棄却審決に対する単独提訴

無効審判棄却審決に対する単独提訴に関する質問
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無題 – 99
2009/05/25 (Mon) 15:36:38
共同で行った無効審判の請求の棄却審決にたいする、審決取り消し訴訟は共同でなくてもよいのでしょうか?
その場合の根拠を教えてください。
Re: 無題 – 倭猿
2009/05/25 (Mon) 21:51:52
平成11or12年の最高裁だったと思います。
結論は単独で訴訟定期可。
理由は、それまでの審判手続きを無駄にしないため。
うろ覚えですいません。
どなたかフォロー願います。
Re: 無題 – 管理人
2009/05/26 (Tue) 12:20:01
99さん
ご質問ありがとうございます。
倭猿さん
ご回答ありがとうございます。
まず、短答試験用レジュメをお持ちなら、特178条の解説をご覧下さい。
(http://benrishikoza.web.fc2.com/sample/sample.html)
一言で言うなら、無効審決取消訴訟は類似必要的共同訴訟だからです。
つまり、特許権の消滅を防ぐ保存行為に当たるので、共有者の1人が単独でもすることができるのです。
なお、各共有者が共同して又は各別に取消訴訟を提起した場合には、これらの訴訟は類似必要的共同訴訟に当たるので併合の上審理判断され、合一確定の要請が充たされます。
根拠は、平成13(行ヒ)154,平成13(行ヒ)12,平成13(行ヒ)142等の最高裁判例です。 
Re: 無題 – 倭猿
2009/05/26 (Tue) 13:48:26
管理人様
それは、認容審決(無効審決)に対する取消訴訟の場合です。
調べてみましたところ、特許判例百選(第3版)のP.118ですね。最高裁平成12年2月18日の判決(最高裁のHPに無いような気がします)。
結論は単独で訴訟提起可。
理由は、それを禁止する理由がないから(一事不再理の判例を根拠にしてるようです)。
理由については、昨日私が書いたように覚えていたんですが、、、、それらしき記載がなく戸惑っております。
Re: 無題 – 管理人
2009/05/26 (Tue) 14:41:46
おぉっと。
よく読んでなかったようですね、すみません。
弊サイトの短答試験用レジュメならば、特178条2項の解説に書いてあります。
つまり、共同請求に係る特許無効審判については、審決の取消しを求める訴えを、無効審判の請求人全員が共同提起することを要すると解すべき理由がありません。
よって、当該無効審判請求人の一部の者は単独で審決取消訴訟を提起することができます。
根拠は、倭猿さんがおっしゃる通り、最高裁H12年2月18日の判決です。
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