商70条1項と商38条5項かっこ書-弁理士試験

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商標法 独学 チワワ

商標法70条1項と38条5項()書き – Let’s Go!!
2020/10/16 (Fri) 13:45:24
お世話になります。

38条5項()書きの「社会通念上同一」と「色違い同一商標」について質問します。
この「社会通念上同一」は、ひとつ前の改正(H30改正)で、50条1項から38条4項に移動して、その時に、70条1項で「38条3項、」から「38条3項若しくは4項、」となりました。
この時までは、登録商標の「社会通念上同一」には、「色違い同一商標」が、条文上で含まれていました。

しかし、現在は、38条に新4項が挿入されて、5項に移動しましたが、
70条1項では、「38条3項から5項まで、」のような修正がされてません。

これは、38条5項では、「登録商標」から「色違い同一」を意図的に除く改正があったという理解が必要なのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

Re: 商標法70条1項と38条5項()書き – 管理人
2020/10/23 (Fri) 11:27:43
まず、登録商標の「社会通念上同一」の範囲には、「色違い類似商標」が含まれます。
これは、商38条5項で挙げらえた商50条が、商70条1項で挙げられているためです。

次に、商38条5項の「登録商標」に「色違い類似商標」が含まれるか否かですが、おっしゃる通り、改正の流れを追うと「含まれない」と解釈できます。

しかし、改正本を読んでも、そのように解釈する積極的理由がなく、商38条5項の「登録商標」に「色違い類似商標」が含まれるのが妥当であると思われます。

そこで、この点については、特許庁に問い合わせを行いました。
回答がありしだい、こちらで報告させて頂きます。

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