弁理士試験-発明の詳細な説明の記載

発明の詳細な説明の記載
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発明の詳細な説明の記載 – ブスタマンテ
2011/03/29 (Tue) 20:38:56
請求項が「A工程、B工程を含む食品製造方法」で、発明の詳細な説明が「A工程にはa1、a2、B工程にはb1、b2がある」とした場合、A(a1、a2)とB(b1、b2)の各組合せが技術的範囲に入りますが、請求項が「添加剤C、添加剤Dからなる洗剤」で、発明の詳細な説明が「添加剤Cの具体例としてc1、c2、添加剤Dの具体例としてd1、d2がある」とした場合は、C(c1、c2)とD(d1、d2)の各組合せは技術的範囲に入らず、C、Dそのもののみが技術的範囲に入ると思います。この場合、発明の詳細な説明が「添加剤Cにはc1、c2、添加剤Dにはd1、d2がある」となっていた場合には、C(c1、c2)とD(d1、d2)の各組合せは技術的範囲に入るのでしょうか?  
「具体例」として記載した場合と「これらを含む」といった内容で記載した場合で技術的範囲に入るか否かが決まるのか、それとも製造方法の発明と物の発明で何かこれらの判断で違いがあるのかを教えてください。
Re: 発明の詳細な説明の記載 – 管理人
2011/04/06 (Wed) 12:14:55
特許発明の技術的範囲(特70条)を判断する基準の一つである、詳細な説明参酌の原則についてのご質問ですね。
この原則は、特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈するに当たって、明細書の記載及び図面を考慮すること(特70条2項)をいいます。
さて、御質問の場合は、各組合せが技術的範囲に入るかどうか(限定解釈されるか否か)は分かりません。
言葉の表現だけで技術的範囲が定まるわけではないからです。
例えば、添加剤Cにc1、c2しかなく、いずれかを使用しないと発明の作用効果を得られない場合は、c1又はc2に限定解釈されるでしょう。
また、添加剤Cにc1、c2以外のものが複数存在し、いずれを使用しても発明の作用効果を得られる場合は、c1又はc2に限定解釈されないでしょう。
つまり、「具体例」や「これらを含む」と記載したかどうかで技術的範囲に入るか否かが決まるわけではなく、発明の作用効果等が考慮されるということです。
ただし、「c1及びc2からなる」と記載したような場合には、当該組み合わせに限定解釈される方向に強い推定が働くと思います。
この点は製造方法の発明も同じであり、物の発明と技術的範囲の判断手法が異なるとは思いません。
Re: 発明の詳細な説明の記載 – ブスタマンテ
2011/04/06 (Wed) 13:24:17
管理人様 ありがとうございます。
理解できましたが、論文の問題でいつも悩むのですが、詳細な説明に本件のような記載がある場合、解答では場合分けせず限定解釈「する」「しない」をどちらかに確定的なものとして論述されておりますが、これはやはり問題の文言から各自が導き出せるような問題内容となっているからなのでしょうね。・・・私の理解力の問題ですね・・・
それから「c1及びc2からなる」の記載は発明の詳細な説明に記載していた場合ですか?  それとも請求の範囲?
すみません、あと少し教えてください。
Re: 発明の詳細な説明の記載 – 管理人
2011/04/06 (Wed) 14:47:11
近年の出題傾向では、後に続く小問からどちらを選択すべきか(どちらの方が書きやすいか)が、明示されています。
本筋ではないかもしれませんが、そういう部分から導き出すのがよいと思います。
また、「c1及びc2からなる」の記載は発明の詳細な説明に記載していた場合を想定しています。
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