弁理士試験-意3条の2における抵触

意3条の2における抵触
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無題 – ポン太
2011/05/03 (Tue) 23:25:46
意匠法3条の2の但書括弧における、意匠公報に秘密期間経過後の意匠公報を含まない理由付けで、「他人の出願意匠や公知意匠との間で権利関係が抵触する蓋然性が高まる」とは、どういう意味なのでしょうか?
Re: 無題 – 管理人
2011/05/07 (Sat) 20:11:14
青本に記載されている通りです。
すなわち、意3条の2の意匠公報を秘密期間経過後の意匠公報と解釈すると、秘密の期間は最長三年であるため、出願人は長期間にわたって後日出願が可能となります。
そのため、長期にわたって先願の一部の意匠について意匠登録を受けることができます。
この期間が長ければ長いほど、その間に他人が創作した意匠が出願されたり公知となったりする可能然性が高くなります。
すると、当該意匠と後願意匠(先願の一部の意匠)との間で権利関係が抵触する蓋然性が高まることが懸念されます。
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