弁理士試験-指定商品等の同一の範囲

指定商品等の同一の範囲
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指定商品等の同一の範囲について – こけし
2010/09/28 (Tue) 19:16:36
LECの口述再現集からの質問です。
Q:甲 登録商標 A 指定商品 文房具
  乙 登録防護標章A 指定商品 文房具
この場合、甲は商標Aを指定商品「筆記用具」に使用できますか?
A:できます。
甲は自己の登録商標を指定商品に使用する権利を占有するため、その登録商標を使用する権原があるからです。
とありますが、商品「文房具」と「筆記用具」は同一とされるのでしょうか?
(過去に答練で、「瀬戸内産のみかん」と「みかん」は同一とコメントに記載されたことがありましたが、完全に同一でなくても同一とみなされる場合について、ご教示お願いいたします。
Re: 指定商品等の同一の範囲について – クアトロ
2010/09/28 (Tue) 23:13:54
商品「筆記用具」は指定商品「文房具」に含まれます。言い換えると、商品「筆記用具」は指定商品「文房具」の一部と同一です。
実際に商標法施行規則の「別表」の「第16類」を見ても、「八 文房具類」の一つとして「(二)筆記用具」が記載されています。
Re: 指定商品等の同一の範囲について – 管理人
2010/09/29 (Wed) 12:21:16
クアトロさん
ご回答ありがとうございます。
こけしさん
回答にご協力いただきましたので、優先的に回答いたします。
さて、ご質問のケースについては、クアトロさんがおっしゃるとおりです。
ほかに、指定商品「化粧品」と商品「クリーム」なんかもありますね。
ただし、商品「筆記用具」と指定商品「文房具」とが同一であると言ってしまったら間違いです。
分かりやすく言えば、包含される(一部に含まれる)と言うべきでしょう。
同一であれば、商品「文房具」と指定商品「筆記用具」との関係であっても、専用権を有することになってしまいます。
同様に、「瀬戸内産のみかん」と「みかん」も同一ではありません。
指定商品が「瀬戸内産のみかん」である場合、静岡県産のみかんは権利範囲に含まれません。
Re: 指定商品等の同一の範囲について – こけし
2010/09/30 (Thu) 22:55:07
クアトロ様、管理人様、ありがとうございます。
別表確認いたします。
つまり、指定商品に含まれる商品について登録商標を使用した場合には直接侵害になる、という理解でよろしいでしょうか。
Re: 指定商品等の同一の範囲について – 管理人
2010/10/01 (Fri) 12:02:14
はい。
指定商品に含まれる商品について登録商標を使用した場合には直接侵害になります。
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