裁定通常実施権の失効

裁定通常実施権の失効に関する質問
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特許法87条89条について – タロー
2009/06/01 (Mon) 12:40:17
お世話になります。
青本の特87条89条箇所がよくわからないので教えてくさい。
1)青本特87条には、支払期日までに支払わなくても債務不履行責任のみを負い、実施しても侵害にならないと書いてあるのですが、これは、支払い期日後の行為についてでしょうか?
2)89条では、支払わなければ効力を失うとなっています。効力を失えば、結局無権利者なので侵害者となるのではと思い、混乱しております。
よろしくお願いいたします。
Re: 特許法87条89条について – 管理人
2009/06/02 (Tue) 12:33:10
タローさん
ご質問ありがとうございます。
1)支払い期日前の行為について言っていると思います。
2)私の記憶が確かならば、失効は将来効、つまり、失効後に効力を失うはずです。
よって、失効後は無権利者なので侵害者となりますが、失効前の行為は非侵害になるはずです。
Re: 特許法87条89条について – タロー
2009/06/03 (Wed) 00:53:24
管理人様
ありがとうございます。
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